警察庁、「生活道路」の速度規制を30km/hに引き下げる方針
警察庁は、5月30日に道幅が狭く中央線のない「生活道路」を通行する場合の自動車の最高速度を現行の60km/hから30km/hに引き下げる方針を明らかにした。
警察庁では、「生活道路」における最高速度の引き下げや横断歩道等に係る改正を含めた『道路交通法施行令の一部を改正する政令案』について、その改正案を一般に公表して意見を募集する。期間は、2024年5月31日から2024年6月29日までの30日間。
『道路交通法施行令の一部を改正する政令』の中で、最高速度の引き下げ対象となる一般道路については、道路標識等による中央線又は、車両通行帯のいずれもが設けられておらず、かつ、道路の構造上又は、柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されていないと規定された。
今後、警察庁では、2026年年9月1日の施行を予定しており(横断歩道等に係る改正については公布の日)、検討を進めていく、としている。